インターネット上にある著作権を侵害した漫画や小説などのダウンロードが全面的に違法となることが決まったようですね。
【著作権侵害 スクショもNGに】https://t.co/jw9XRRos7Z
著作権を侵害していると知りながら、インターネット上の漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツをダウンロードすることを全面的に違法とする方針が文化審議会著作権分科会で了承された。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2019年2月13日
普段からスクリーンショットを使いまくりのクズニュースとしては戦々恐々。
しかしながら頭が悪い僕(必死のパッチ)はニュースを見ただけでは何が違法になるのかいまいち理解出来ないのです。

まさか俺も刑務所行き…!?
そうならないために何をしたら違法になるのか、文化庁に聞いてみることにしました。
基本的な事を文化庁に聞いてみた(よく分からない人向け)

昨日からニュースで報道されている著作権侵害についてお伺いしたいのですが。

報道で出ている通り著作者の許可なく漫画や小説、論文などの著作物をダウンロードする行為が私用目的であっても違法になるということです。

ツイッターのような個人間のやり取りでも著作物に関しては違法になるのでしょうか?

最終的には裁判での判決になるので今の段階では申しあげれないのですが著作者からの訴えがあった場合は違法になります。

今まではどうだったんですか?

今までは音楽と動画に限り違法でした。それ以外の物は著作権の例外というものが適用され個人の私的使用目的であればブログ等でアップされているものをダウンロード自体は条文上は適法でした(それをアップロードするのは違法)

著作権の違反は誰が判断し訴えるのでしょうか?

今の法律では著作権者が訴えることになります。著作権法は基本的に親告罪なので著作者が訴えない限り違法にはなりません。訴えがなかった場合は黙認しているということになります。

ありがとうございました!
と非常に分かりやすく説明をしてくれました。
簡単にまとめると▼
- 著作物のダウンロードは個人の私的使用の目的であっても違法になる
- 著作権侵害の判断は著作者に委ねられている
ということです。
僕のようにニュースを見ただけでは理解できなかった人はこの二点だけは十分に注意してくださいね!

これで刑務所行きは免れたかも?